用語集

Money Japan

みなし弁済とは?

貸金業法改正前は、グレーゾーン金利と呼ばれる利息制限法の上限を超える、基本的には無効とされる金利帯がありました。

みなし弁済とは、本来無効であるはずのグレーゾーン金利であったとしても、貸金業規制法第43条を満たしていれば、有効な弁済と認める特例のようなものです。

しかし、規定されている利息分を超える部分を債務者が「任意」で支払った場合であり、且つ、以下の厳格な条件を満たしている場合に限られていました。

みなし弁済が認められる条件
  • 貸金業登録をした業者であること
  • 利息として、任意で支払ったもの
  • 貸金業法17条に基づく書面の交付
  • 貸金業法18条に基づく書面の交付

みなし弁済の廃止

2006年1月13日、みなし弁済に関する最高裁の判決が出ました。これによって「お金を借りた側が任意で支払ったものである」という条件を貸金業者側が証明することが難しくなり、みなし弁済が認められなくなりました。

また、利息制限法(1条2項)の「超過部分を利息として任意に支払った場合には、その返還を請求することができない」という規定が法改正で削除されたこと、その後、2009年12月19日にはみなし弁済を認めていた貸金業法43条法改正で削除され、みなし弁済そのものが廃止となりました。