過払い請求の裁判 第一回口頭弁論期日が決まる
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簡裁に訴状を提出して、4日目の朝、電話が鳴りました。
簡裁からの電話です。
第一回目の口頭弁論期日を12月6日にしたいと思いますが、都合よろしいですか?と聞かれるものですから、分かりました・・・と。この時、時間も指定されます。
管理人は、現在、自営業なので基本的にはいつでもOK。
会社勤めの人は、平日の都合の良い日時を伝えるようにしましょう。
そして、訴状を提出したときに受け取った期日請書に第一回口頭弁論期日の日程、事件番号、署名を記入して、裁判所に送ります。送る方法は、郵送でもFAXでも可。
裁判所としても口頭弁論期日を確かに伝えた、相手も請けたということを書面でもらうことで行き違いを防いでるんですね。
さて、口頭弁論期日まで約1ヶ月。
レポートは今しばらくお待ち下さい。