トップページ >> 武富士を相手に過払い請求 >> 武富士からの答弁書

武富士から答弁書が届きました

第一回口頭弁論まであと1週間。
11月30日、簡易裁判所より武富士の答弁書が郵送されてきました。
同封されていたのは、

  • 送付状兼受領書
  • 武富士が提出してきた答弁書

答弁書を受け取ったら、送付状兼受領書に必要事項を記入して、簡易裁判所へ郵送するか、ファックスをしなければなりません。ちなみに必要事項とは、「受領日・受領者名・印鑑」の三点です。

早速、記入して簡裁宛にファックスしました。

さて、訴状に対して武富士はどう反論してきたのでしょうか。
内容は、以下の通りです。

請求の趣旨に対する答弁は、

  • 原告の請求を棄却する
  • 訴訟費用は、原告の負担とする。 との判決を求める。

請求の原因に対する答弁は、

  • 取引があったことは認めるが取引内容に関しては、現在確認中。
  • 請求の原因のその他の項目については否認乃至争う。
  • 請求の原因に対する答弁の詳細については、追って主張する。

そして、最後に被告の主張として、

  • 被告の主張については、次回追って主張、立証する。

この答弁書の内容、初めて過払い請求する人にとっては、「棄却する」とか「否認乃至る争う」とか書かれているので、何となく大変なことになりそうだ・・・と感じるかもしれませんが、たいしたものではありません。
「原告の主張については追って主張、立証する」と言っているのですから、立証してもらいましょう。

こちらとしては、 とりあえず、特に反論を考えなければならない答弁書ではなかったので一安心というものです。