トップページ >> 武富士を相手に過払い請求 >> 武富士からの答弁書
第一回口頭弁論まであと1週間。
11月30日、簡易裁判所より武富士の答弁書が郵送されてきました。
同封されていたのは、
答弁書を受け取ったら、送付状兼受領書に必要事項を記入して、簡易裁判所へ郵送するか、ファックスをしなければなりません。ちなみに必要事項とは、「受領日・受領者名・印鑑」の三点です。
早速、記入して簡裁宛にファックスしました。
さて、訴状に対して武富士はどう反論してきたのでしょうか。
内容は、以下の通りです。
請求の趣旨に対する答弁は、
請求の原因に対する答弁は、
そして、最後に被告の主張として、
この答弁書の内容、初めて過払い請求する人にとっては、「棄却する」とか「否認乃至る争う」とか書かれているので、何となく大変なことになりそうだ・・・と感じるかもしれませんが、たいしたものではありません。
「原告の主張については追って主張、立証する」と言っているのですから、立証してもらいましょう。
こちらとしては、 とりあえず、特に反論を考えなければならない答弁書ではなかったので一安心というものです。