過払い金がもらえば、和解でも判決でも良い
過払い請求の裁判では、判決までいくのも良し。
途中で和解して、過払い金をもらうのも良しです。
どちらにしても過払い金が返ってくることになるのですから。

訴状提出~第一回口頭弁論期日
訴状を提出して、数日たつと裁判所の担当書記官から電話連絡があります。
第一回口頭弁論期日を決めるためです。
早い話が、裁判であなたの主張をする日です。
大体、申し立てを行った1ヶ月後くらいに設定されるようです。
「○月○日の○時からでどうですか?」と聞かれるでしょう。
慌てずに、
自分の都合と合わせるようにしてください。
被告からは、答弁書が提出され、原告であるあなた主張に反論してきます。
第一回口頭弁論期日では、相手方が出席することはほとんどありません。
この日は、出席するだけで終わり・・・みたいなものです。
そして第二回口頭弁論期日が、約1ヶ月後に設定されます。この時までに原告であるあなたが答弁書に対する反論を準備書面として提出することになります。
第二回口頭弁論期日~和解・判決
原告であるあなたと、被告であるキャッシング会社は、答弁書・準備書面によって、意見を述べ合います。実際のところは、途中でキャッシング会社側より和解案の提示があります。
そこで、納得する金額を得られた場合には和解へ、金額に不満があれば判決まで進んでいけば良いと思います。
和解の場合は、訴訟上の和解と訴訟外での和解があります。
訴訟上の和解は、口頭弁論期日において裁判所で和解をする場合です。
この場合には、裁判所が和解調書を作成して、この内容にしたがって、後日、指定した口座にお金が振り込まれます。
訴訟外の和解だと、キャッシング業者と和解書を取り交わします。
その後、和解書で合意しているお金が振り込まれます。
その後、原告であるあなたは、この裁判を取り下げる必要があります。
第一回目の口頭弁論期日の前に和解ができたのであれば、訴状取り下げ書を提出すれば良いのですが、第一回口頭弁論期日以降の訴訟外の和解の場合は、キャッシング会社の同意書も必要になります。
判決の場合は、判決が出て2週間以内に被告が控訴しなければ判決が確定します。
後日、指定した口座にお金が振り込まれます。