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ついに過払い請求の訴訟へ

おそらく裁判を起こすのは初めての人ばかりだと思います。
やったことのないことを経験するときには、ホントに大丈夫かという不安がつきまといますが
安心して訴状を提出してください。 勝つと決まっている裁判なのですから。

訴状を提出する

訴状を裁判所に提出しに行きますが、裁判所であれば、何処でも良いわけではありません。

訴額によって、提出する裁判所が変わってくるのです。
具体的には、

  • 訴額140万円迄 : 簡易裁判所に提出
  • 訴額140万円超 : 地方裁判所に提出

と、決まっています。

あなたの最寄りの裁判所に提出をしに行きましょう。

合意管轄の文面が契約書に記載されていますが・・・

確かにキャッシング会社との契約書の中に、合意管轄の文面が記載されています。

合意管轄裁判所
『本契約につき紛争が生じた場合、甲の本店所在地(住所地)を管轄する裁判所と管轄裁判所とすることに同意するものとします。』  ※甲:キャッシング会社です。

対等の立場にない者に対して不利に、かつ、十分にその意味を理解することなく契約されることを前提としたものと認められる場合には無効であると、判決が出ています。

契約当初、合意管轄の説明などありませんし、削除してもらいたくてもできるものではありません。ですので、管轄の合意がなされていると判断されませんので、最寄りの裁判所に提出するのです。