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みなし弁済とは?

みなし弁済とは、本来無効であるはずの利息制限法の上限を超えた利息であったとしても、貸金業規制法の第43条を満たしていれば、有効な弁済と認めるというものです。

みなし弁済の適応条件ですが、

  • 貸金業登録をした業者であること
  • 利息として、任意で支払ったもの
  • 貸金業法17条に基づく書面の交付
  • 貸金業法18条に基づく書面の交付

最高裁判決でみなし弁済が認められなくなった

みなし弁済の二つめの条件を見てください。
「利息として任意で支払ったもの」とありますよね。

誰が高い利息を「任意」で支払うというのでしょうか。
利息制限法を超える部分は任意で支払いなどの説明は一切受けていません。
その利息を払わないと借りれないから、払ってるんです。

そして、払わなければ残金を一括して請求されます。
だから半強制な訳です。

最高裁も、この一括請求に目をつけました。
業者が支払い遅延の人に対して、一括請求する決まりを「期限の利益喪失約款」 と呼びますが、
この期限の利益喪失約款がある限り、任意で支払ったものとはいえないと判断したのです。

これにより普通のキャッシング会社ではみなし弁済を主張することができなくなりました。主張しても認められることはないのです。で、認められることのない利息制限法を超える利息をキャッシング会社に支払っていたわけですから、その分は返してもらいましょう。

それが、この過払い請求なのです。