契約者が亡くなった場合、相続人が過払い請求をすることができます。
質問事項
三年程前に親(借用者)の借金を完済(数社分)しましたが、
それでも過払い請求できますか?既に親は亡くなっています。
管理人より
相続人は、契約者に代わって過払い請求できます。
過払い請求をする権利も財産権の一つですから相続の対象です。
通常通り、サラ金側に取引履歴を請求することから始めて下さい。
ただ相続人が相談者以外にもいる場合は、注意が必要です。
まだ相続が確定してない場合は、
相続人全員で過払い請求をしなければなりません。
本人訴訟の場合も、弁護士や司法書士に依頼する場合もそうです。
他の相続人が請求権をいらないというのであれば、遺産分割書を作って、
相談者だけで過払い請求をすることができます。
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