過払い TOP >> よくある質問 >> 過払い請求する権利は相続できる?


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相続人が過払い請求をすることができます。

質問事項

三年程前に親(借用者)の借金を完済(数社分)しましたが、
それでも過払い請求できますか?既に親は亡くなっています。

管理人より

相続人は、契約者に代わって過払い請求できます

過払い請求をする権利も財産権の一つですから相続の対象です。
通常通り、サラ金側に取引履歴を請求することから始めて下さい。

ただ相続人が相談者以外にもいる場合は、注意が必要です。
まだ相続が確定してない場合は、 相続人全員で過払い請求をしなければなりません。
本人訴訟の場合も、弁護士や司法書士に依頼する場合もそうです。

他の相続人が請求権をいらないというのであれば、遺産分割書を作って、
相談者だけで過払い請求をすることができます。

管理人に寄せられた過払い請求に関するよくある質問の一覧です。

過払い請求に関して、質問がある方は、管理人宛てにメールをお願いします。
頂いた全ての質問に答えることはできないかもしれない点だけご了承下さい。

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