過払い TOP >> よくある質問 >> 裁判の代理人について


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弁護士・司法書士以外を代理人にできる?

質問事項

妻などの身内に訴訟を委任する場合、何か書類は必要になりますか?
委任状など、テンプレートはありますか?

管理人より

代理人許可申請書、他添付書類が必要になります

まず最高裁・高裁・地裁では自分自身で訴訟を進めるか、弁護士が代理人となれます。
司法書士には代理権はありません。

簡易裁判所の場合は、司法書士を代理人にしたり、質問にあった通り、身内の方を代理人として訴訟をすることができます。

この場合、簡易裁判所に「代理人許可申請書」と本人との関係が分かる資料として、

  • 戸籍謄本
  • 住民票の写し

などを添付します。
その他、必要なものとして、代理人許可申請書に貼る500円分の収入印紙があります。

書式のテンプレートや記載例については、裁判所のホームページにありますので、
そちらで確認をお願いします。

>> 裁判所のホームページ:代理人許可申請書について

【余談】
なお、知人・友人を代理人にすることができるのか?ということを簡易裁判所の担当者に電話をして確認してみましたが、「絶対無理とは言わないですけど難しいです。」との回答でした。このあたりは裁判所のさじ加減なのでしょうか?

過払い請求では関係ないと思いますが、法人の場合、社員を代理人することもできます。

【民事訴訟法 第54条】
(訴訟代理人の資格)

  1. 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
  2. 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。

管理人に寄せられた過払い請求に関するよくある質問の一覧です。

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頂いた全ての質問に答えることはできないかもしれない点だけご了承下さい。

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