弁護士や司法書士さん以外を代理人として、過払い請求をすることができます。
質問事項
妻などの身内に訴訟を委任する場合、何か書類は必要になりますか?
委任状など、テンプレートはありますか?
管理人より
代理人許可申請書、他添付書類が必要になります。
まず最高裁・高裁・地裁では自分自身で訴訟を進めるか、弁護士が代理人となれます。
司法書士には代理権はありません。
簡易裁判所の場合は、司法書士を代理人にしたり、質問にあった通り、身内の方を代理人として訴訟をすることができます。
この場合、簡易裁判所に「代理人許可申請書」と本人との関係が分かる資料として、
などを添付します。
その他、必要なものとして、代理人許可申請書に貼る500円分の収入印紙があります。
書式のテンプレートや記載例については、裁判所のホームページにありますので、
そちらで確認をお願いします。
【余談】
なお、知人・友人を代理人にすることができるのか?ということを簡易裁判所の担当者に電話をして確認してみましたが、「絶対無理とは言わないですけど難しいです。」との回答でした。このあたりは裁判所のさじ加減なのでしょうか?
過払い請求では関係ないと思いますが、法人の場合、社員を代理人することもできます。
【民事訴訟法 第54条】
(訴訟代理人の資格)
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