最終取引から10年が経過している場合は、消滅時効にかかるため過払い請求できません。
質問事項
時効についての 質問 です。
昭和60年位から平成8年位までキャッシング利用していました。
ずいぶん前の事ではっきりとは覚えていないのですが、借りては返しの繰り返しで、
最終的に約50万借りて全額返済しました。
完済してから10年以上たっていますが、 カード自体はまだ解約はしておりません。
過払い金の請求はできるのでしょうか?
管理人より
金銭消費貸借契約の時効の起算点となるのは、最終取引日です。
カードの解約を行っていない場合でも最終取引日から10年以上が経過していますので、過払い金の返還請求権は時効消滅していると考えられるのではないでしょうか。
ちなみに過払い金の消滅時効の起算点についての最高裁判例もまとめていますので、参考にしてください。
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