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貸金業者が廃業届を出していたら?

質問事項

3年ほど前に、利用していた貸金業者が廃業届を出しました。
以来、返済だけ行っている状況です。
店舗は現在も回収だけ取扱いの為だけに残っている状況です。

私の計算によれば、すでに過払いになっていますので、先月から支払をストップしていましたが、 催促の電話がありました。

この様な状況でも返済を続けなければならないのでしょうか?
過払い請求をすることはできるのでしょうか?

管理人より

みなし貸金業者ですから、それなりに対応しましょう

(登録の取消し等に伴う取引の結了)
第四十四条
貸金業者について、第三条第二項若しくは第十条第二項の規定により登録が効力を失つたとき、第三十七条第一項若しくは第三十八条第一項の規定により登録が取り消されたとき、又は第十条第三項の規定により引き続き貸金業を営むことができる期間を経過したときは、当該貸金業者であつた者又はその一般承継人は、当該貸金業者が締結した貸付けの契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお貸金業者とみなす

貸金業者としてみなされるわけですから、取引履歴の開示にも応じなければなりませんし、他の会社に対して過払い請求を行うのと同様に過払い金の返還を請求することができます。

廃業届を出したことや、貸金業登録を受けていないことは、過払い金の返還義務がなくなるということではないのです。

管理人に寄せられた過払い請求に関するよくある質問の一覧です。

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