既に判決が出ているのですが、武富士は過払い金を支払ってくれるのでしょうか?
質問事項
現在、武富士に過払い請求を法律事務所依頼し、裁判で半年後に一括で約240万の過払いを返還してもらえる判決をもらいました。 しかし、それから武富士から詳しい返還日の連絡がないまま、今回、会社更生法の開始決定を受けたニュースを見ました。
本当に返還されるのか心配です・・・
管理人より
判決の内容(240万円満額)の支払いのムリだと思ってください。
会社更生法の開始決定により判決や和解により確定している過払い金であっても弁済することは法律で禁止されています。
今後、武富士から支払いを受ける場合には、平成23年2月28日までに債権の届出をしなければなりません。(※債権の届出を期間内に行わない場合は、権利を失います。)
その後、管財人が更生計画に基づき弁済の時期や金額などを通知してくることになります。
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