キャッシング会社から提示された和解内容に納得ができない場合について分かりやすく説明しています。
和解の内容に納得できません。
訴額は約40万円です。
和解内容は、1年後の11月に10万円。
その翌月から月々2万円の10回払いという内容です。
その会社の担当者に言わせると、他の人もその内容で和解しているとのこと。
また二回目の口頭弁論期日までに和解をしたいと言ってきているのですが・・・。
和解しなければ良いのではないでしょうか。
和解とはお互いが譲歩して争いをやめる合意をする契約です。
和解の提案があったからといっても必ず和解をしなければならないものではありません。
支払期日を1年後にしたいというのも、分割払いにしたいというのも、第二回目の口頭弁論期日までに和解したいというのも相手方の要望でしかありません。
こういった場合、自分からも希望する和解案を提示するべきです。
決して言いなりになる必要はありません。
その上で、到底和解などできないというのであれば訴訟を継続して判決をもらえば良いだけのことです。和解の内容に納得がいく条件が得られた、納得はできないが早く訴訟を終わらせたいなど自分のおかれている状況など、しっかり考えて、判断してください。
以下は、余談です。
和解内容をのむと最終的には50万円が帰ってくるという内容ですが、
その会社は来年まで持つのでしょうか?
武富士でさえ会社更生法の申請をするご時世です。
金額の多寡よりも、できるだけ早く回収することに重きを置いた方が良いと思います。
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