過払い金に対する利息の利率は年5%とする
利息制限法では、利息制限法の超過部分は無効です。
しかし例外があり、貸金業者の場合は、貸金業法43条1項が適用されれば、利息制限法の超過部分であっても有効な利息の債務の弁済として受領できます。(みなし弁済)
この判決では、みなし弁済が適用されないのであれば、利息制限法の超過部分の利息の債務の弁済は無効と認識しているというべきだと指摘しています。
また超過部分も正当な弁済として受け取ることができるという特段の事情がある時でない限り、民法704条の『悪意の受益者』であると推定されるとしています。
悪意の受益者は、受けた利益(ここでいうと過払い金)の返還だけでなく、利息も付して返還しなければなりません。この判決でも借金を負っている人にとって、有利な判決となったことはいうまでもありません。
利息については、『過払い金には5%の利息が付く』のページをご覧下さい。
| 事件番号 | 平成17(受)1970 |
|---|---|
| 事件名 | 不当利得返還請求事件 |
| 裁判年月日 | 平成19年7月13日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | その他 |
| 判例集 巻・号・頁 | 第61巻5号1980頁 |
| 原審裁裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成16(ネ)4567 |
| 原審裁判年月日 | 平成17年7月27日 |
| 判示事項 | 1 各回の返済金額について一定額の元利金の記載と共に別紙償還表記載のとおりとの記載のある借用証書の写しが借主に交付された場合において,当該償還表の交付がなければ貸金業の規制等に関する法律17条1項に規定する書面の交付があったとはいえないとされた事例 2 貸金業者が利息制限法1条1項所定の制限を超える利息を受領したことにつき貸金業の規制等に関する法律43条1項の適用が認められない場合と民法704条の「悪意の受益者」 |
| 裁判要旨 | 1 貸金業者が返済方式を元利均等方式とする貸付けをするに際し,貸金業の規制等に関する法律17条1項に規定する書面に当たるものとして借用証書の写しを借主に交付した場合において,(1)当該借用証書写しの「各回の支払金額」欄に,一定額の元利金の記載と共に「別紙償還表記載のとおりとします。」との記載があり,償還表は借用証書写しと併せて一体の書面をなすものとされ,各回の返済金額はそれによって明らかにすることとされていること,(2)「各回の支払金額」欄に元利金として記載されている一定額と償還表に記載された最終回の返済金額が一致していないことなど判示の事実関係の下では,償還表の交付がなければ,同項の要求する各回の「返済金額」の記載がある書面の交付があったとはいえない。 2 貸金業者が利息制限法1条1項所定の制限を超える利息を受領したが,その受領につき貸金業の規制等に関する法律43条1項の適用が認められない場合には,当該貸金業者は,同項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り,民法704条の「悪意の受益者」であると推定される。 |
| 参照法条 | (1,2につき) 貸金業の規制等に関する法律43条1項 利息制限法1条1項 (1につき) 貸金業の規制等に関する法律17条1項 貸金業の規制等に関する法律施行規則13条1項1号チ (2につき) 民法704条 |
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