みなし弁済は成立しない
本来、キャッシング会社は、利息制限法の上限を超えて利息を取ることはできません。
しかし、貸金業法の第43条で定められた条件を満たしていれば有効な弁済として認められていました。それが、みなし弁済と言われるものです。
しかし、最高裁は、期限の利益喪失特約があることで、みなし弁済の成立を否定しました。
※期限の利益喪失特約
元本、又は利息の支払いを遅延したときには、直ちに借りたお金を一括で返済しなければならないという決まりです。
お手元にキャッシング会社との契約書が残っている方は確認してみてください。
最高裁は、
・・・と、判断したのです。
| 事件番号 | 平成16(受)1518 |
|---|---|
| 事件名 | 貸金請求事件 |
| 裁判年月日 | 平成18年1月13日 |
| 法廷名 | 最高裁第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻し |
| 判例集 巻・号・頁 | 第60巻1号1頁 |
| 原審裁裁判所名 | 広島高等裁判所 松江支部 |
| 原審事件番号 | 平成16(ネ)30 |
| 原審裁判年月日 | 平成16年6月18日 |
| 判示事項 | 1.貸金業の規制等に関する法律施行規則15条2項の法適合性
2.債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の効力 3.債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の下での制限超過部分の支払の任意性の有無 |
| 裁判要旨 | 1.貸金業法施行規則15条2項の法適合性
2.債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の効力 3.債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の下での制限超過部分の支払の任意性の有無 |
| 参照法条 | 利息制限法1条1項 |
| 全文 | 現在、準備中です。 |
| 事件番号 | 平成15(オ)456 |
|---|---|
| 事件名 | 貸金請求事件 |
| 裁判年月日 | 平成18年1月19日 |
| 法廷名 | 最高裁第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | - |
| 判例集 巻・号・頁 | - |
| 原審裁裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成14(ネ)307 |
| 原審裁判年月日 | 平成14年12月19日 |
| 判事事項 | - |
| 裁判要旨 | 1.債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の効力
2.債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の下での制限超過部分の支払の任意性の有無 |
| 参照法条 | - |
| 全文 | 現在、準備中です。 |
| 事件番号 | 平成16(受)424 |
|---|---|
| 事件名 | 不当利得返還等請求事件 |
| 裁判年月日 | 平成18年1月24日 |
| 法廷名 | 最高裁第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | - |
| 判例集 巻・号・頁 | - |
| 原審裁裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成15(ネ)229 |
| 原審裁判年月日 | 平成15年11月28日 |
| 判事事項 | - |
| 裁判要旨 | 1.債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の効力2 債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の下での制限超過部分の支払の任意性の有無 |
| 参照法条 | - |
| 全文 | 現在、準備中です。 |