このページでは、過払い金 返還請求に関連する最高裁判例を紹介しています。
最高裁の判例は、同じ内容の紛争解決の際に下級裁判所を拘束する実効性があります。
過払い請求においても、数多くの最高裁判例が出されていますので、確認してみてください。
今では法律の素人でも過払い請求ができるようになっていますが、こうなるまでには多くの弁護士が知恵を絞って戦って勝ち得た判例があるからといっても過言ではありません。
このページで過払い請求に関連する最高裁判例をご覧下さい。
- 超過利息の元本充当について
(裁判年月日:昭和39年11月18日)
- 過払い請求(不当利得返還請求権)が認められるか
(裁判年月日:昭和43年11月13日)
- 不当利得返還請求権の消滅時効について
(裁判年月日:昭和55年1月24日)
- 取引履歴の開示請求について
(裁判年月日:平成17年7月19日)
- 期限の利益喪失特約による、みなし弁済成立の否定
(裁判年月日:平成18年1月13日、同年1月19日、同年1月24日)
- 過払い金に対する利息の利率について
(裁判年月日:平成19年2月13日)
- 貸金業者は特段の事情がなければ悪意の受益者と推定する
(裁判年月日:平成19年7月13日)
- 特段の事情とは
(裁判年月日:平成19年7月13日)
- みなし弁済が認められなければ貸金業者は悪意の受益者
(裁判年月日:平成19年7月17日)
- 過払い金の消滅時効の起算点について
(裁判年月日:平成21年1月22日)